| 地区慶弔規定
1.当地区役員(名誉顧問、役員、その他必要と認めたもの)並びに其の家族の慶弔に付いては次の規定による。
イ)役員の結婚したときは、50,000円の祝い金を贈る。
ロ)役員が死亡した時は、ガバナー名の弔電と10,000の弔慰金を贈る。
ハ)役員が傷病等により、加療の期間が3週間以上と認めた時は、見舞い金品10,000円程度を贈る。
ニ)役員が火災、風水害等の災害に遭った時は、其の程度によって見舞金10,000円以内を贈る。
2. 地区内会員の死亡に際しては、ガバナー名の弔電と弔慰金10,000円を贈る。
3. キャビネット事務局職員の慶弔に際しては、弔慰金10,000円以内を贈る。
4. その他必要と認めた場合は、其の都度協議決定する。
■キャビネット事務局休局中の弔電は・・・
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